まちづくり三法の一つである「都市計画法」の改正法案が5月24日、参院本会議を通過し、成立となりました。同月31日には「改正中心市街地活性化法」も成立し、来年秋以降の実施が現実のものとなってきました(大規模店舗立地法の改正法案提出は見送られた)。
今回の改正の目的は、中心市街地に都市機能を集約させ、商店街の活性化を促すことにあります。改正中心市街地活性化法には、商業機能の回復をアシストする各種支援策も盛り込まれますが、重要なのは都市計画法の改正にあります。改正法では、延べ床面積1万m2を超える大型店の出店を「商業地域」「近隣商業地域」「準工業地域」の3地域に限定、現行法では規制のなかった「第二種住居地域」「準住居地域」「工業地域」への出店が原則不可になります。デベロッパーなど開発業者による用途地域の変更や緩和を求める提案を受け入れる制度を盛り込んではいるものの、事実上の郊外出店規制になるわけです。
まちづくり三法については、2000年の現行法施行から現在まで、“出店自由”の中で各社の出店スピードのアップを後押しし、結果として、オーバーストアの現状を生み出してきました。しかし、今年度の見直し時期を前に、大型店出店規制の動きは自治体ベースで動いていました。昨年秋、先に福島県で可決され、郊外大型店の出店を事実上“規制”したものとされる「まちづくり条例」もその一つ。同条例は6000m2以上の店舗を規制するというかなり厳しいもので、同地域に展開を図るチェーンストアにとっては致命的な内容でした。この条例がつくられた背景には、商店街に代表される中心市街地の空洞化、高齢者の買い物環境の劣化への危機感があります。チェーンストアの側では、まちづくり三法の見直しを控えていることもあって、他の自治体への波及に警戒感を強めていました。
もちろん、市町村はじめ自治体の“見識ある”リーダーシップでよりよい商業施設がつくられること自体は、「まちづくり」の名においても望ましいことではあります。
ただし、出店者側にすると、開発物件が制限されることにより、限られた立地を取り合うことで、需給バランスが崩れ、開発コストの上昇を招きかねない。また、「まちづくり」の観点からの商業施設開発は、各自治体による都市計画やインフラ整備と足並みをそろえる上で、交渉や調整に伴う時間とコストがかさむ要因になります。これらのデベロッパーコストは結果として、テナントである出店企業にも転嫁されることになります。
スーパーマーケット各社の対応はどうなる
法案通過に先立つ5月中旬、参議院経済産業委員会において、参考人として出席した佐々木孝治氏(日本チェーンストア協会会長・ユニー社長)は「中心市街地が衰退した背景を考えるべき。郊外出店を規制しても市街地の回復にはならない」と述べました。チェーンストア業界全体の声としての表明だけではなく、総店舗面積だけで、1万5000m2クラスの総合スーパー「アピタ」を主力とする同社にとっても、改正後の出店に大きな制限が加わることになるわけです。
では、実施された場合、各社の対応はどうなのか。『食品商業』では、法改正に先立ち、大規模商業施設にとり、中心市街地は出店地域となりうるのか、またそのための条件は何か、そして、出店地域における競争環境の変化と今後の出店フォーマットの見直しは、について聞いてみました。
茨城に拠点をおくカスミは、地域の車利用依存度を踏まえ、カーショッピングに対応した中心市街地のインフラ整備や出店・居住促進策などが、自治体側で用意される必要があるとしています。一方で、市街地における既存店はスクラップ&ビルドや改装などで商業機能の確保に尽くすとしています。実際、新規出店に制限がかかる場合、同社に限らず、本来ならば閉鎖対象にすると思われる既存店への再投資による機能回復を図る、という動きが出ています。
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| 来年秋以降実施の、「まちづくり三法」改正法で大型SCの出店計画に見直しが迫られる(写真と本文は関係ありません) |
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| 1万m2以内の商業施設として、食品スーパーを核としたNSCの増加が予想される。 |
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| 「生鮮コンビニ」が都心部で増えている(写真はサークルKサンクスによる「99イチバ」)。 |
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